2022年5月18日水曜日

姓の変更をしたい

 

ブラジル国籍の女性からのお問合せ


『夫の姓に変更できますか?』

というお問合せ。


変更できます。


詳しくはこちらのサイトの情報もご参考いただければと思います。


http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/rrrrr_(casamento).xml
姓の変更
ブラジルと法律は、独身の姓を保持するか
婚姻後に姓を付け加えることができる。
注意事項
ブラジルの婚姻証明書は日本の市役所で発行された婚姻届記載事項証明書及び受理証明書に基づき発行される為、姓の変更される場合は、市役所で婚姻届時に申し出ください。
ブラジル人同士で婚姻が行われた場合(ブラジルと日本の二重国籍者の含まない)は2002年民法第1565条1項によると婚約者のいずれも希望すれば他方の氏を付け加えることができると定めている。
ブラジル人と日本人の婚姻の場合、あるいは日本国籍のブラジル人(二重国籍)の場合は、日本の法律が適用される。この場合配愚者の姓の変更は日本の戸籍謄本に記載される。
その他の場合は、2006年の法律(日本)弟78号25条に従い、ブラジル人と日本人以外の外国人の婚姻として夫婦の共通の居住地の法律が適用される。
配愚者の一人が日本人以外の外国人である場合は名前が変更されたパスポート、またはな名前が変更された母国の婚姻証明書を提示しなければならない。
 
日本の婚姻証明書に基つき婚姻登録を申請する場合
婚姻証明書の発行には両方の書類を提出する必要があります。
二重国籍者は、90日以内に発行された戸籍謄本の原本が必要。婚姻により氏を変更された場合は、婚姻後の氏名が記載された戸籍謄本の原本を提出すること。
ブラジルの法律では氏名のうち名にあたる部分については変更しないと定めている。その為、日本国籍取得の際に氏名の名の部分を変更された方が市役所へ提出した婚姻届については、当館で登録することはできない。
事前に作成している場合は財産の婚前契約の公正証書(Escritura Pública de Pacto Antenupcial)の原本。
婚姻届記載事項証明書添付書類の写し付き」の書類中に有効期限内で判読可能なコピーが添付されている場合、婚姻状況を証明する書類の原本の提出は必要ない。